【個人事業主】「これ経費になりますか?」税理士の答えは、いつも同じ一言です

走る税理士かずぅ

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今回のテーマは、「これ、経費になりますか?」ということで、個人事業主の方から一番よく聞かれるこの質問に、税理士としてはっきり答えます。

きっかけは、うちのスタッフからの相談でした。

「お客様から、どう見ても仕事と関係なさそうなレシートや領収書まで混ざって渡されるんですが、経費にできるかどうかの判断基準はどこですか?」

これ、経理をやっている方なら一度は悩んだことがあると思います。

・スーツは経費になる?
・カフェ代は?
・旅行代は?

でも、この「品目当てクイズ」をやっている限り、答えは出ません。

先に結論を言います。
経費かどうかは、何を買ったかでは決まりません。決めているのは「なぜ買ったか」です。

同じ10万円のカメラでも、YouTuberが撮影用に買ったのか、家族旅行でしか使っていないのかで答えは変わる。レシートはまったく同じなのに、です。

そして、経費に入れる前の最終チェックはこれ一つ。
利害関係のない第三者に、その支出と仕事のつながりを説明して、納得してもらえるか。

「バレませんか?」と聞いている時点で、実は本人がもう答えを出しています。

この動画では、スタッフからの質問に答える形で、所得税法37条という法律の大前提から、実務でどう線を引いているかまでを整理しました。

🔍 この動画で分かること
✅ 経費は「品目」ではなく「理由」で決まる
✅ 税理士が実際に見ている判断の視点
✅ 所得税法37条のポイントは2つだけ
✅ 領収書は「支払った証拠」であって、経費の証明書ではない
✅ スマホ・家賃・車などグレーな支出の考え方

節税とは、無理やり経費を増やすことではありません。
事業に必要なお金を、正しく経費にすること。それだけです。

「これはどうなの?」という疑問があれば、コメント欄へどうぞ。

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【目次】
00:00 本日のテーマ
01:19 経費の判断基準
03:25 経費の考え方
08:40 領収書の誤解
10:39 経費の最低ライン
11:51 経費のグレーゾーン
12:25 本日のまとめ
16:41 アフタートーク

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✅ 走る税理士かずぅ(鈴木一彦)のプロフィール
こんにちは!神奈川県小田原市の「走る税理士かずぅ」こと、鈴木一彦です。

税理士業界に入って25年以上。
税金の知識をわかりやすく伝えることや、経理業務の効率化が得意分野です。
★「3日以上かかっていた確定申告の書類作成が1日で終わった!」
そんなお声をクライアントからたくさんいただいています。

名前のとおり、毎朝10kmのジョギング、週末は丹沢や箱根の山を走り回っています。
★日本百名山をトレイルランで走破するチャレンジ中で、現在66座制覇!

実家がみかん農家なので、事務所のカラーはオレンジ🍊
★都会じゃない“地方ならではのビジネス”を応援したい、そんな気持ちも込めています。

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